1948-04-06 第2回国会 衆議院 司法委員会 第10号
またこれにつきまして、最高法務廳その他いろいろな立法に関連せられる方面におきまして、いろいろと資料を蒐集し、爾後の問題について御考慮を煩わしたいと思う次第でございます。
またこれにつきまして、最高法務廳その他いろいろな立法に関連せられる方面におきまして、いろいろと資料を蒐集し、爾後の問題について御考慮を煩わしたいと思う次第でございます。
○中川幸平君 前のことを引張り出して言うようでありますけれども、法務廳の設置法案のときに、最高法務廳となつておつたのに一つしかない役所に最高法務廳という名前はおかしいじやないか、「最高」という字を取つたらどうかと言いますと、司法大臣が、自分らもそう思うけれども司令部がそういうような名前を附けろと言うので仕方なしに附けたというようなことで、いろいろやつて見ますと、「最高」という名前は要らなんだということで
○議長(松岡駒吉君) 日程第十二、最高法務廳設置に伴う法令の整理に関する法律案の参議院回付案を議題といたします。 ―――――――――――――
○下條康麿君 只今議題に上りました最高法務廳設置法案等七件、行政機構に関する法律案につきまして、決算委員会の審議の状況を御報告申上げたいと存じます。 最高法務廳設置法案の審議につきましては、司法委員と連合委員を開きまして、慎重に審議を遂げたのであります。
○議長(松平恒雄君) 日程第五、最高法務廳設置法案、日程第六、國の利害に関係のある訴訟についての最高法務総裁の権限等に関する法律案、日程第七、最高法務廳設置に伴う法令の整理に関する法律案、日程第八、内務省及び内務省の機構に関する勅令等を廃止する法律案、日程第九、内務省官制等廃止に伴う法令の整理に関する法律案、日程一〇、建設院設置法案、日程第一一、昭和二十二年法律第百二十一号(國家公務員法の規定が適用
先ず最高法務廳設置法案、國の利害に関係のある訴訟についての最高法務総裁の権限等に関する法律案及び最高法務廳設置に伴う法令の整理に関する法律案の三案全部を問題に供します。委員長の報告は三案とも修正議決報告でございます。委員長報告通り修正議決することに賛成の諸君の起立を請います。 〔総員起立〕
の一元化に關す る請願(第四百二十二號) ○林野行政と砂防行政の一元化に關す る陳情(第四百五十三號) ○建設省の設置に關する陳情(第五百 號) ○中央出先機關廢止に關する陳情(第 五百四十五號) ○中央出先機關廢止に關する陳情(第 五百五十七號) ○建設省設置に關する請願(第五百二 十四號) ○内務省及び内務省の機構に關する勅 令等を廢止する法律案(内閣提出、 衆議院送付) ○最高法務廳設置法案
第一點は「最高」という二字を除くこと、從つて「最高法務廳」を「法務廳」に改めること、「最高法務總裁」を「法務總裁」と改めること、「最高法務總裁官房長」を「法務總裁官房長」と改めること、「最高法務廳研修所」を「法務廳研修所」と改めること、第二點は「檢察」という字を「檢務」と改めること、從つて「檢察長官」を「檢務長官」とすること、「檢察局」を「檢務局」とすること、從つて「國の利害に關係のある訴訟についての
現在參議院の方で御審査をされております最高法務廳設置法案におきましては、私設の少年保護事業團體は、近い將來において全面的に廢止になり、その間に若干厚生大臣と司法大臣が協議して、その所管に當るということが規定されておりまして、あの法案が通りますれば厚生省といたしましても合理的な少年保護事業團體の運營に努力いたしたいと思つております。 —————————————
戸籍事務の監督は性質上行政事務であるから、行政官廳たる司法大臣、将來は最高法務廳綜裁の監督の下に置かれることになつた。ただ戸籍取扱に関する不服について、家事審判所が裁判上の監督をする旨の答弁がありました。
の一元化に関す る請願(第四百二十二号) ○林野行政と砂防行政の一元化に関す る陳情(第四百五十三号) ○建設省の設置に関する陳情(第五百 号) ○中央出先機関廃止に関する陳情(第 五百四十五号) ○中央出先機関廃止に関する陳情(第 五百五十七号) ○建設省設置に関する請願(第五百二 十四号) ○内務省及び内務省の機構に関する勅 令等を廃止する法律案(内閣提出、 衆議院送付) ○最高法務廳設置法案
二法案の外、警察の基本組織及びその運営に関する警察法案、消防の組織に関する消防組織法案、政府における法律系轄のための最高法務廳設置法案及び國土建設に関する建設院設置法案であります。又この外に地方財政の計画立案機関に関する地方財政委員会法は既に國会において可決せられ、上奏公布の準備をいたしております。
最高法務廳設置法の制定により、國の利害に関係のある訴訟に関する事項は、最高法務総裁がこれを管理することとなりますので、これに対應して、この種の訴訟に関する権限を定めることが必要となつたのであります。
————◇————— 第八 國の利害に関係のある訴訟についての最高法務総裁の権限等に関する法律案(内閣提出) 第九 副檢事の任命資格の特例に関する法律案(内閣提出) 第十 最高法務廳設置に伴う法令の整理に関する法律案(内閣提出) 第十一 裁判所法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(松岡駒吉君) 日程第八、國の利害に関係のある訴訟についての最高法務総裁の権限等に関する法律案、日程第九、副檢事の任命資格の特例に関する法律案、日程第十、最高法務廳設置に伴う法令の整理に関する法律案、日程第十一、裁判所法の一部を改正する法律案、右四案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。司法委員大島多藏君。
付託事件 ○最高法務廳設置法案(内閣送付) ○國の利害に関係ある訴訟についての 最高法務総裁の権限等に関する法律 案(内閣送付) ———————————————— 昭和二十二年十二月三日(水曜日) 午前十時四十二分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○最高法務廳設置法案 ○國の利害に関係ある訴訟についての 最高法務総裁の権限等に関する法律 案 ————
○政府委員(佐藤藤佐君) 最高法務廳設置に伴なう法令の整理に関する法律案の提出の理由を御説明申上げます。政府は先に最高法務廳設置法案を國会に提出いたしましたが、最高法務廳の設置により、司法省及び法制局は廃止されることになりますので、これに伴ない、関係各法令に所要の変更を加える必要が生ずるに至りました。よつて、政府はこの法律案を提出いたした次第であります。
○松村眞一郎君 それでは次に伺いますが、案の第二條で、最高法務廳で最高法務廳令というものを出す場合に、どういう肩書で出すのですか。例えば今司法省令をお出しになるというと、司法大臣と書いて出すわけですね。今度はどういう肩書でお出しになるのですか。
————————————— 本日の會議に付した事件 最高法務廳設置に伴う法令の整理に關する法律 案(内閣提出)(第一二五號) 裁判所の一部を改正する法律案(内閣提出)( 第一二六號) —————————————
最高法務廳設置に伴う法令の整理に關する法律案を議題といたします。 本案については、別に御質疑の點もないようでございますから、質疑及び討論を省略し、ただちに採決に移りたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
政策綱領等を掲げまして、政治的な一定の目標に向つて結集しておるいわゆる團体等を含めまして政治結社と申したのでございまして、この事務は実際問題といたしましては、今まで内務省がやるのか、或いは外がやるのかはつきりいたしておらないような嫌いが多少あるのでございますが、御承知の通り聯合國の最高司令官の要求に基きますところの政治結社、協会等の禁止に関する條項は、内務省の調査局で扱つておるのでありまして、これは今度最高法務廳
○衆議院参事(三浦義男君) それは先程申しました例の内務省の調査局で從來扱つておりました政党、協会その他の團体等の結社等の禁止に関する事項というのがございまして、あの勅令に基きまするところの規定によりまして、届出をいたすのでありまするが、それは今度は最高法務廳の方へ届出をすることになります。
○委員長(樋貝詮三君) なおこの際本日衆議院の方で、ただいまちようど通過する時間だと思つておりますが、最高法務廳の法案が出ております。これに関して、この委員会の松村委員からの傳言をしたいということで、新谷委員から発言がありますから……。
○藤井新一君 最高法務廳機構が今衆議院に上程されておるというこの期において、勧告をするということはどうですか。参議院の方は審査に移つておると思いますが、まさにできんとする問題で勧告ということはどういうことになりますか。
○藤井新一君 そうすると最高法務廳に対する國会の立法部を拡大してこれに対抗し、あるいはこれ以上のものにしようということですか。
最高法務廳設置法案並びに関係法案につきまして、前会に引き続いて質疑を願いたいと思います。御質疑上必要かと思いまするが、これらの案につきまして衆議院で一部修正になり、又或る修正等については、それが委員会で通らなかつたこともありまするが、そういう修正に関する経過につきまして、法制局長官より一應御説明を願えれば非常に幸いに思います。
○政府委員(佐藤藤佐君) 少年法の改正にならない前に、而もその少年法によつて、少年裁判所が如何なる性格のものになるかということが、まだ確定しておりませんこの際に、少年裁判所によつて保護処分に付せられる少年の保護事業は最高法務廳で掌るということを定めますることは、仰せのように、確かに先廻りしておる感じがいたすのでありまするけれども、少年法の改正ということが、明年の三月三十一日までということに約束されておりまするので
付託事件 ○最高法務廳設置法案(内閣送付) ○國の利害に関係ある訴訟についての 最高法務総裁の権限等に関する法律 案(内閣送付) ———————————————— 昭和二十二年十二月二日(火曜日) 午前十時四十六分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○最高法務廳設置法案 ○國の利害に関係ある訴訟についての 最高法務総裁の権限等に関する法律 案 ————
さらに裁判所に對して最高法務廳總裁ともあろうものが意見を述べられることになりますと、せつかくあの法律でできました國民の權利を尊重するということに重大なる影響があるのでなかろうかという憂いを國民に植えつけると思います。それから裁判所の許可を得てというのだからよいではないかと言われるのであります。
本案はさきに可決せられました最高法務廳設置法案の精神を活かすためには必要な法案でありますので、原案に贊成する次第であります。
○中村俊夫君 ただいま議題と相なりました最高法務廳設置法案について、司法委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 まず、政府原案の概要を御紹介申し上げます。新憲法の施行に伴い、司法省の任務、あり方がいかにあるべきかについて根本的に再檢討されねばならぬ時期となり、これがため政府においては、警察制度とともに、司法省の改廃問題につき委員会を設けて愼重に審議せられたのであります。
————◇————— 第十四 最高法務廳設置法案(内閣提出)
○議長(松岡駒吉君) 日程第十四、最高法務廳設置法案を議題といたします。委員長の報告を求めます。司法委員会委員中村俊夫君。 ————————— 最高法務廳設置法案(内閣提出)に関する報告書 [都合により最終号の附録に掲載] 〔中村俊夫君登壇〕
改正法律案は、もし態度が決定すれば一番最初にお願いして、以下民法の改正に伴う關係法律の整理に關する法律案が一つ、それから配炭公團法の一部を改正する法律案、それから地方税法の一部を改正する法律案、全國選擧管理委員會法案、企業再建整備法等の一部を改正する法律案、昭和十四年法律第三十九號災害被害者に對する租税の減免、徴收猶豫等に關する法律を改正する法律案、印紙等模造取締法案、漁業法の一部を改正する法律案、最高法務廳設置
○鍛冶委員 先ほどからの例から言つても、かりに農地調整法とすれば、ほとんど國に利害があるのだから、おそらくそうなれば農林省の役人が出てくるに違いないのでありますが、それを通じて最高法務廳の總裁の意見も當然出てくるわけであつて、ことさら民事からやらなければならぬということも認められぬのであります。
ることといたしましても、やはり一種の法律的な公益の代表者という意味で、刑事訴訟については檢事が公益を代表する、民事訴訟についても、それが全然私人同士の關係で、私人間だけでいいものならば、もちろん問題はありませんが、その前提等について、いろいろ大きな國の利害に關係のある場合には、民事事件につきましても、非常に利害關係があるわけでありますから、こういつたような意見を述べるだけくらいの制度を設けておいても、こういうふうな最高法務廳
たとえば最高法務廳というものができ、法務總裁というものが同一に檢事に對する行政的の監督権をもつておるということになりますから、もし法務總裁が國の人事訴訟法、行政訴訟法等についての、一手販売で訴訟を遂行するというのであれば、やはり自分の指揮下にある檢察官をして、その遂行に當らしめるということも一つの考えであろうというふうに考えておるのであまりすが、今度の最高法務廳の設置法案によりますと、特にこの場合には
○松永委員長 次に副檢事の任命資格の特例に關する法律案、裁判所法の一部を改正する法律案、最高法務廳設置に伴う法令の整理に關する法律案の三案を議題といたします。まず以上三案について政府の説明を願います。
司 法 大 臣 鈴木 義男君 出席政府委員 法制局長官 佐藤 達夫君 司 法 次 官 佐藤 藤佐君 司法事務官 奧野 健一君 委員外の出席者 專門調査員 村 教三君 ————————————— 十一月二十八日 裁判所の一部を改正する法律案(内閣提出)( 第一二六號) 十一月二十九日 最高法務廳設置
○石川委員 各黨において共同して最高法務廳設置法案に修正案を提出したいと存じます。以下讀み上げます。 最高法務廳設置法の一部を次の通り修正する。 第一條第三項中「内外」の次に「及び國際」を加え、第八條第一項中「内外の法制」を「内外及び國際法制」に、同條第二項中「内外の法制及び」を「内外及び國際法制竝びに」に改める。
○石川委員 最高法務廳設置法案について、社會黨を代表して意見を申し上げます。鍛冶委員より提出せられました修正案につきましては、その提案の理由を承わりました。しかし見解を異にするものがございますので、修正案に贊成いたしねます。すなわち修正案に反對いたしまして、政府の提出いたしまいした原案に贊成するものであります。